特定技能制度とは

特定技能制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており,我が国の経済社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため, 生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において, 一定の専門性技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。


在留資格について

外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。 特定技能1号 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 特定技能2号 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能1号のポイント

  • 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
  • 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 家族の帯同:基本的に認めない
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号のポイント

  • 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
  • 技能水準:試験等で確認
  • 日本語能力水準:試験等での確認は不要
  • 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

特定技能外国人を受け入れる分野について

特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。

具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定、2022年4月26日一部変更)の中で次のとおり定められています。

特定産業分野(14分野)
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業
※特定技能1号は12分野で受入れ可。下線の2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れ可
※分野別の詳細はこちら
※2022年4月の閣議決定及び同年5月の関係省令施行により、「素形材産業」、「産業機械製造業」及び「電気・電子情報関連産業」の3分野が統合され、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」に一本化されました。


分野別所管省庁及び試験実施機関について

特定産業分野(12分野)については、各所管省庁等によって分野別に運用方針・運用要領・評価試験・実施機関が定められています。分野別運用方針・運用要領に加え、分野別の協議会や試験に関する情報、説明会資料等の情報は下表で確認できます。

介護・ビルクリーニング
厚生労働省 【介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について】
厚生労働省 【ビルクリーニング分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」について)】
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
経済産業省 【特定技能外国人材制度(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)】
建設・造船・自動車整備・航空・宿泊
国土交通省 【建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)】
国土交通省 【造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)】
国土交通省 【自動車整備分野における「特定技能」の受入れ】
国土交通省 【航空分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)】
国土交通省 【宿泊分野における新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)】
農業・漁業・飲食料品製造・外食業
農林水産省 【農業分野における外国人の受入れについて】
農林水産省 【在留資格「特定技能」による新たな外国人材の受入れ】
農林水産省 【飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について】
農林水産省 【外食業分野における外国人材の受入れについて】